第1章 総 則
(目 的)
- 第1条 この規程は、事業用自動車(以下「車両」という)の運行の安全確保に関する業務の基準並びに運行管理者(以下「管理者」という)の職務及び権限について定め、事故防止の徹底を図り、公共的事業の使命達成を図ることを目的とする。
(運行管理の組織)
- 第2条 運行管理の組織は、運行管理の組織図(別表)を作成し、次のとおりとする。
- (1) 複数の管理者を選任する営業所にあっては、統括運行管理者(以下「統括管理者」という)が運行管理業務を統括する。
- (2) 管理者は、統括管理者を補佐し運行管理業務全般について処理する。
- (3) 統括管理者以外の管理者については、それぞれの職務分担を明確にし、統括管理者の指示に従いその業務を遂行する。
- (4) 補助者は、管理者の指示により運行管理業務の補助を行う。
- (5) 営業所と車庫が離れている場合は、管理者又は補助者が十分な管理を行える体制を確立する。
- (6) 管理者は乗務員に対し、法令、社内規則及び管理者又は補助者の指示を忠実に遵守させ、運行の安全確保に努めなければならない。
(管理者等の選任)
- 第3条 管理者の選任は、運行管理者資格者証の交付を受けた者のうちから代表者が任命する。
- 2 管理者及び補助者を選任したときは、15日以内に営業所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出るものとする。これを変更、解任したときも同様とする。
- 3 管理者を同一営業所に2名以上置く場合は、その業務を全般的に統括する統括管理者を代表者が任命する。
- 4 補助者を選任する場合は、運行管理者資格者証の交付を受けた者又は国土交通大臣が認定する講習を修了した者のうちから代表者が任命する。
- 5 統括管理者又は管理者は補助者に対し指導及び監督を行う。
(管理者及び補助者の勤務時間等)
- 第4条 管理者及び補助者の勤務時間は、就業規則による。ただし、車両の運行中は必ず管理者又は補助者が営業所にいなければならない。
- 2 管理者を同一営業所に2名以上置く場合は、その職務分担と勤務時間を明確にしなければならない。
(管理者と補助者との関係))
- 第5 条 管理者は、補助者に対して補助させる運行管理業務の範囲及びその執行方法を明確に指示するものとする。
- 2 補助者は、運行管理に関し処理した事項を速やかに管理者に報告するとともに裁決を得なければならない。
- 3 管理者は、補助者の行った運行管理業務を把握し、その処理した事項の責任を負う。
第2章 管理者の権限及び職務
(権 限)
- 第6条 管理者は、本規定に定める職務を遂行するために必要な権限を有する。
- 2 管理者は、安全運行の確保に関する必要な事項を代表者に助言することができる。代表者は、管理者から助言があったときはこれを尊重する。
(職 務)
- 第7条 管理者は、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という)第48条に規定する以下の職務及び本規定に定めるところに従い誠実公正にその職務を遂行しなければならない。
- (1) 車掌を乗務させなければならない車両に車掌を乗務させること
- (2) 異常気象等により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがある場合に、乗務員に対して必要な指示その他輸送の安全のための措置を講ずること
- (3) 運転者の乗務割を作成し、これに従い運転者を乗務させること
- (4) 乗務員のための休憩・睡眠又は仮眠に必要な施設を管理すること
- (5) 酒気帯びの乗務員を乗務させないこと
- (6) 乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により、安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれのある乗務員を乗務させないこと
- (7) 長距離運転又は夜間の運転において、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、予め交替運転者を配置すること
- (8) 乗務員が運行中疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により、安全な運転を継続し、又はその補助を継続できないおそれがあるとき、当該乗務員に対して必要な指示その他輸送の安全のための措置を講ずること
- (9) 運転者に対し、点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し、その記録を保存し並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること
- (10) 運転者に対し、乗務の記録をさせ、その記録を保存すること
- (11) 運行記録計を管理し、その記録を保存すること
- (12) 運行記録計による記録ができない車両を運行の用に供さないこと
- (13) 事故記録に必要な事項を記録し保存すること
- (14) 経路の調査をし、当該経路の状態に適合する車両を使用すること
- (15) 運行指示書を作成し、運転者に対し適切な指示を行い、運転者に携行させ、及びその保存をすること
- (16) 常時選任の運転者以外の者に車両を運転させないこと
- (17) 乗務員台帳を作成し、営業所に備え置くこと
- (18) 乗務員に対して、国土交通大臣が告示で定めるところにより、指導、監督及び特別な指導を行い、その記録を保存すること
- (19) 運転者に対し、国土交通大臣が告示で定め、認定した者が行う適性診断を受診させること
- (20) 車両に非常信号用具を備えること
- (21) 補助者に対する指導監督を行うこと
- (22) 旅客自動車運送事業の運転者の要件に関する政令の要件を備えない者に車両の運転をさせないこと
- (23) 自動車事故報告規則第5条に定められた事故防止対策に基づき、車両の安全確保について、従業員に対して指導監督を行うこと
- 第8条 代表者は、管理者に対し、前条各号に掲げる業務の適確な実行及び運行管理規程の遵守について適切な指導監督をしなければならない。
第3章 管理者の業務処理
(運転者の選任及び乗務)
- 第9条 管理者は、運転者の選任及び乗務に関しては、次の事項に留意しなければならない。
- (1) 運輸規則第36条に該当する次の者を運転者として選任してはならない。
- イ 日日雇い入れられる者
- ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
- ハ 試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
- ニ 14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であって実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む)を受ける者
- (2) 運輸規則第35条により運転者として選任された者以外の者に車両を運転させてはならない。
- (3) 旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(昭和31年政令第256号)の要件を備えない者に車両の運転をさせてはならない。
- (4) 旅客自動車運送事業者が運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年12月3日国土交通省告示第1676号)による特定運転者(高齢運転者を除く)の特別な指導前に貸切バスの運転をさせてはならない(旅客の運送を目的としない場合を除く)
(運転者の確保)
- 第10条 運転者については、事業計画の遂行に十分な数の運転者を常に確保しなければならない。
(車掌の乗務)
- 第11条 事業用自動車(乗車定員11人以上のものに限る)を運行するにあたり、次の場合には車掌を乗務させなければならない。
- (1) 車掌を乗務させないで運行することを目的とした旅客自動車運送事業用自動車(被牽引自動車を除く)であつて道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第50条の告示で定める基準に適合していないものを旅客の運送の用に供するとき
- (2) 車掌を乗務させなければ道路及び交通の状況並びに輸送の状態により運転上危険があるとき
- (3) 旅客の利便を著しく阻害するおそれがあるとき
(乗務員台帳)
- 第12条 管理者は、営業所に所属する運転者について、次に掲げる事項を記載した乗務員台帳を備え付け、運転者の実態の把握及び指導の際に活用するものとする。
- (1) 作成番号及び作成年月日
- (2) 事業者の氏名又は名称
- (3) 運転者の氏名、生年月日及び住所
- (4) 雇入れ年月日及び運転者に選任された年月日
- (5) 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
- イ 運転免許証の番号及び有効期限
- ロ 運転免許の年月日及び種類
- ハ 運転免許に条件が付されている場合は、その条件
- (6) 運転者の運転の経歴
- (7) 事故を引き起こした場合又は道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合は、その概要
- (8) 運転者の健康状態
- (9) 第15条第2項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
- (10) 運転者の写真(乗務員台帳の作成前6月以内に撮影した単独、上3分身、無帽、正面、無背景のもの)
- 2 運転者が転任、退職等により運転者でなくなった場合は、直ちに、当該台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、3年間保存すること。
(事故の記録)
- 第13 条 管理者は、当該営業所に属する車両について事故が発生した場合には、これを適切に処理するとともに、 次に掲げる事項について記録し、事故の再発防止を図り、運行管理上の問題点の改善及び運転者の指導監督に資するものとする。(事故とは、道路交通法第67条第2項及び自動車事故報告規則第2条に規定する事故をいう)
- (1) 乗務員の氏名
- (2) 自動車登録番号その他当該自動車を識別できる表示
- (3) 事故の発生日時
- (4) 事故の発生場所
- (5) 事故の当事者 (乗務員を除く) の氏名
- (6) 事故の概要(損害の程度を含む)
- (7) 事故の原因
- (8) 再発防止対策
- 2 事故の記録は、当該営業所において3年間保存しなければならない。
(乗務員の服務規律の徹底)
- 第14 条 管理者は、運行の安全及び服務について、就業規則及び別に定める「乗務員の安全及び服務のための規律」に基づき指導徹底を図るものとする。
(乗務員の指導監督)
- 第15条 管理者は、運輸規則第38条(従業員に対する指導監督)に定める事項のほか、別に定める「乗務員指導要領」に基づき指導監督するものとする。 指導監督にあたっては、「旅客自動動車運送事業者が事業用自動車の連転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年12月3日付け国土交通省告示第1676号)に従い実施する。
- 2 事故惹起者、初任運転者及び高齢運転者については、前項の国土交通大臣が告示で定めた指針に基づき、特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせるものとする。
(点呼の実施)
- 第16条 管理者は、品位と規律を保ち、厳正な点呼を行うものとする。
- 2 勤務その他の事情により管理者が点呼を行うことができない場合は、指定された補助者が行うものとする。
(乗務前点呼)
- 第17条 管理者は、乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法) により点呼を行い、次の各号により報告を求め、確認を行い、運行の安全を確保するため 必要な指示をしなければならない。
- (1) 出発の10分程度前に行うこと
- (2) 日常点検の結果を確認すること
- (3) 酒気帯びの有無の確認については、アルコール検知器を用いること
- (4) 運転者からその日の心身状況を聴取し、疾病、疲労、睡眠不足、飲酒その他安全な運転ができないおそれの有無について確認し、乗務の可否を決定すること
- (5) 健康状態が運転に不適切と認められ、又はその旨本人から申し出があった場合には、代務運転者その他の運転者に代えるなど適切な処置を講じ、その者を乗務させないこと
- (6) 運転免許証、自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証書、非常信号用具、応急用器具、消火器その他業務上定められた帳票、必要な携行品金銭等の有無を確認するとともに、乗務記録・運行指示書等を運転者に渡すこと
- (7) 運行する道路状況、天候等安全運行に必要な指示及び注意を行うこと
- (8) 運行記録計の記録用紙装着を確認すること
- (9) 服装の点検を行うこと
- 2 管理者は、点呼の実施結果について、次に掲げる事項を具体的に記録し、管理者が交替するときは引継ぎを確実に行うこと。
- (1) 点呼執行者の氏名
- (2) 運転者名
- (3) 乗務する車両の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
- (4) 点呼日時
- (5) 点呼の方法
- イ アルコール検知器の使用の有無
- ロ 対面でない場合は具体的方法
- (6) 酒気帯びの有無
- (7) 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
- (8) 日常点検の状況
- (9) 指示事項
- (10) その他必要な事項
(乗務途中点呼)
- 第18条 管理者は、夜間において長距離の運行を行う運転者に対して当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、当該乗務にかかる自動車、道路及び運行の状況並びに疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運行をすることができないおそれの有無について報告を求め、確認を行い、運行の安全を確保するために必要な指示を与えること。
- 2 管理者は、点呼の実施結果について、次に掲げる事項を具体的に記録し、管理者が交替するときは引継ぎを確実に行うこと。
- (1) 点呼執行者の氏名
- (2) 運転者名
- (3) 乗務する車両の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
- (4) 点呼日時
- (5) 点呼の具体的方法
- (6) 自動車、道路及び運行の状況
- (7) 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
- (8) 指示事項
- (9) その他必要な事項
(乗務後点呼)
- 第19条 管理者は、乗務を終了した運転者に対し、次の各号のとおり対面により乗務後の点呼を実施し、当該乗務に係る車両、道路及び運行の状況について報告を求め、酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。また、当該運転者が交替した運転者に対して行った通告についても報告を求めなければならない。
- (1) 帰着後、速やかに行うこと
- (2) 営業所の定められた場所で行うこと
- (3) 車両、道路及び運行の状況について報告を受けること
- (4) 安全運行を確保するため必要と認められた事項についての注意、指示の実施状況を確認すること
- (5) 乗務記録その他業務上定められた帳票、携行品、金銭等を提出させ、これを点検し収受すること
- (6) 原則として翌日の勤務等について指示を与えておくこと
- (7) 他の運転者と交替した場合にあっては、交替運転者に対し車両、道路及び運行の状況の通告について報告を求めること
- 2 管理者は点呼の実施結果について、次に掲げる事項を具体的に記録し、管理者が交替するときは引継ぎを確実に行うこと。
- (1) 点呼執行者の氏名
- (2) 運転者名
- (3) 乗務する車両の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
- (4) 点呼日時
- (5) 点呼方法
- イ アルコール検知器の使用の有無
- ロ 対面でない場合は具体的方法
- (6) 車両、道路及び運行の状況
- (7) 酒気帯びの有無
- (8) 交替運転者に対する通告
- (9) その他必要な事項
- 3 管理者は、乗務後の点呼の結果、運転者又は整備管理者に関係のある事項については、それぞれの関係者に通知又は適切な指示をし、 特に異例な事項は上長に報告して確実に処理する。
(行先地点呼)
- 第20条 管理者は、乗務の開始地又は終了地が遠隔地であるため、乗務前又は乗務後の点呼を営業所で行えない場合は、電話その他の方法により行い、運転者の酒気帯びの有無の確認については、営業所に備えるアルコール検知器を携行させて行うものとする。
(点呼記録の保存)
- 第21条 管理者は、点呼の実施結果の記録を、記載の日から1年間保存しておくこと。
(アルコール検知器の有効性の保持)
- 第22条 管理者は、営業所に備えるアルコール検知器を、常時有効な状態に保持しなければならない。
(過労防止の措置)
- 第23条 管理者は、常に乗務員の健康状態、作業状態を把握し、過労にならないようにするため、 就業規則等で定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において運転者の乗務割を作成し、 これに基づき車両に乗務させること。 なお、 乗務員の勤務時間及び乗務時間は、国士交通大臣が告示で定める基準(平成13年国土交通省告示第1675号)に適合するものでなければならない。
- 2 管理者は、乗務員の休憩、又は睡眠に必要な施設を管理し、衛生、環境に留意する等、常に清潔に保持しなければならない。
- 3 管理者は、疾病、疲労、睡眠不足、飲酒、酒気帯び、覚せい剤の服用、異常な感情の高ぶり等により安全な運転をし、又はその補助をすることができない乗務員を車両に乗務させてはならない。
- 4 管理者は、長距離運行、夜間運行等のため交替する運転者に対して運転を交替する場所又は時間を具体的に指示すること。
- 5 管理者は、乗務員に対して会社の定める運行途中の休憩、睡眠等の場所及びそれぞれの時間を指示すること。
- 6 管理者は、過労防止を勘案して次に掲げる事項を内容とした乗務に関する基準(以下「乗務基準」という)を定めるものとする。
- (1) 主な地点間の運転時間及び平均速度
- (2) 休憩又は睡眠をする地点及び時間
- (3) 交替連転者を配置したときはその交替する地点及び時間
- 7 管理者は、乗務員が運行中疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により、安全な運転を継続し、又はその補助を継続できないおそれがあるとき、当該乗務員に対して運行の中止、休憩の確保、運行計画の変更の指示等必要な措置を講じなければならない。
(乗務記録)
- 第24条 管理者は、乗務前点呼の際に運転者に対して、乗務の記録のための用紙を交付し、次の各号に掲げる事項を記録させ、乗務後点呼の際にこれを提出させるものとする。
- (1) 運転者の氏名
- (2) 乗務した車両の自動車登録番号又は識別できる記号、番号その他の表示
- (3) 乗務の開始、終了の地点及びにそれらの日時並びに主な経過地点並びに乗務した距離
- (4) 運転を交替した場合は、その地点及び日時
- (5) 休憩又は仮眠をした場合は、その地点及び日時
- (6) 睡眠をした場合は、当該施設の名称及び位置
- (7) 道路交通法第67条第2項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則第2条に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合には、その概要及び原因
- (8) 車掌が乗務した場合は、その車掌名
- (9) 車掌が業務を交替した場合は、交替した車掌ごとにその地点及び日時
- (10) 旅客が乗車した区間
- 2 管理者は、前項の記録(以下「乗務記録」という)の内容を検討し、運転者に対し必要な指導を行うものとする。
- 3 管理者は、乗務記録を1年間保存しなければならない。
(運行記録計による記録)
- 第25条 管理者は、道路運送車両の保安基準第48条の2第2項の基準に適合する運行記録計を備えた車両に運転者が乗務する場合は、乗務前点呼の際に前条の乗務記録の用紙のほか、運行記録計の記録用紙を交付し、乗務後点呼の際にこれらの記録した用紙を提出させるものとする。
- 2 管理者は、記録内容を検討し、運行の状況を把握するとともに、異常の認められる記録については、 当該運転者に対して事情を聴取し、注意を与える等指導監督を行うものとする。
- 3 管理者は、法令により運行記録計による記録が義務付けられている車両であって、記録計の故障により記録ができない車両を運行させてはならないものとする。
- 4 管理者は、記録用紙を記録の日から1年間保存しなければならない。
(経路の調査)
- 第26条 管理者は、運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、当該経路の状態に適すると認められる車両を使用しなければならない。
(運行指示書による指示等)
- 第27条 管理者は運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより運転者に対し適切な指示を行うとともにこれを運転者に携行させるものとする。
- (1) 運行の開始・終了の地点及び日時
- (2) 乗務員の氏名
- (3) 運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時
- (4) 旅客が乗車する区間
- (5) 運行に際して注意を要する箇所の位置
- (6) 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る)
- (7) 乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る)
- (8) 睡眠に必要な施設の名称及び位置
- (9) 運送契約の相手方の氏名又は名称
- (10) その他運行の安全を確保するために必要な事項
- 2 運行の途中において、運行指示書と異なる運行を行う場合には、管理者の指示に基づいて行うよう運転者を指導すること。 なお、管理者が変更の指示を行った場合、運転者は当該変更の内容、理由及び指示をした運行管理者の氏名を運行指示書に記載しなければならない。
- 3 管理者は、運行指示書を運行の終了の日から1年間保存しなければならない。
(車内の掲示)
- 第28条 管理者は、車内の掲示について運転者に指導するとともに、乗客に見易いように実施しなければならない。
(車両の清潔保持)
- 第29条 管理者は、車両を常に清潔に保持するよう指導監督に努め、定期的に清掃状況を確認しなければならない。
(応急用器具、故障時の停止表示器材及び非常信号用具の備付)
- 第30条 管理者は、各車両に次の各号の用具を備え付け、その取扱方法について乗務員を指導監督するものとする。また、有効期限のある器具については期限切れに留意し、常に完全な機能があるものを備え付けなければならない。
- (1) 予備タイヤ、ジャッキ、予備電球、予備ヒューズ、その他応急器具
- (2) 赤色旗、赤色合図灯、発煙筒等非常信号用具、消火器
- (3) 高速道路における故障時の停止表示器材
(運行中断時の措置)
- 第31条 管理者は、車両の運行を中断したときは、当該車両に乗車している乗客のために次の各号に掲げる事項に関して適切な措置をしなければならない。
- (1) 旅客の運送を継続すること
- (2) 旅客を出発地まで送還すること
- (3) 前各号に掲げるもののほか、旅客を保護すること
(事故発生時の措置)
- 第32条 管理者は、乗務員に対して車両の運行中事故が発生した場合に対処するため、次の各号に掲げる事項について、周知徹底しておくものとする。
- (1) 死傷者のあるときは、速やかに応急手当その他必要な措置を講ずること
- (2) 事故の拡大防止の措置を講ずること
- (3) 警察官に報告し、指示を受けること
- (4) 管理者に緊急連絡し、指示を受けること
- (5) 遺留品を保管すること
- 2 管理者は、運転者その他の者から事故が発生した旨の連絡を受けたときは、次の各号により措置するものとする
- (1) 直ちに事故の続発の防止、負傷者の救護等必要な措置を講ずるよう指示する事
- (2) 軽微な事故を除き、現場に急行する等発生状況及び原因等を調査すること
- (3) 目撃者、相手方の意見を聴取する他事故状況を記録し、現場の写真を撮影するなどして原因究明及び事故解決の資料とすること
- (4) 代替輸送が必要なときは、その措置を講ずること
- (5) 重大な事故のときは直ちに上長に報告し、その措置について指示を受けること
- (6) 関係者と折衝し、以降の処置について打合わせること
(事故防止対策)
- 第33条 管理者は、事故防止対策を講ずるために、次の各号に掲げる事項を処理するものとする。
- (1) 事故(軽微な事故を含む)については、その内容、原因等を記録して資料として整理しておくこと
- (2) 道路、交通、事故状況等に関する情報(ラジオ、テレビによる情報、事故統計、事故警報その他)を整理し、速やかに事故防止対策を樹立するものとする
- (3) 地方運輸局長が自動車事故報告規則第5条により事故防止対策を定めたときは、これを従業員に対して周知徹底すること
(異常気象時等の措置)
- 第34条 管理者は、異常気象時等について、次の各号に掲げる事項に留意し、万全の対策を講ずるものとする。
- (1) 降雨、降雪、凍結等により安全運行の確保に支障が生ずるおそれのある場合に対処するための具体的な措置要領を定め、乗務員に徹底しておくこと
- (2) 気象状況、道路状況を迅速、確実に把握できるよう気象台、警察、消防機関との連絡体制を確立しておくこと
- (3) ラジオ、テレビ等の気象情報に常に注意し、状況により運行の継続、待機、中止等、所要の措置を講ずること
- (4) 運行車両との緊急連絡体制を確立しておくこと
(研修等)
- 第35条 管理者及び補助者は、運輸規則第48条の4の規定により国土交通大臣が認定した基礎講習又は一般講習を受講するとともに、その職務遂行上、必要な知識及び実務について、運輸支局長が行う研修及び社内研修を受けなければならない。
- 2 管理者及び補助者は、日常の職務に必要な次の各号に掲げる事項の知識、技能の習得に努めなければならない。
- (1) 車両の運転、構造、装置及び取扱いに関すること
- (2) 乗務員の健康管理に関すること
- (3) 事故の場合の応急救助、二次事故の防止措置に関すること
- (4) 道路の構造及び地理に関すること
- (5) 運行計画作成の知識、技能に関すること
- (6) 気象情報に関すること
- (7) 非常信号用具、消火器等車両の備え付け器具の取扱いに関すること
- (8) 運転者の適性診断に関すること
- (9) 道路運送法、運輸規則、旅客自動車運送事業報告規則、道路運送車両法、自動車事故報告規則、労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法、道路交通法、自動車損害賠償保障法、その他業務の遂行に必要な知識
- (10) 自動車損害賠償責任保険に関すること
- (11) その他必要な知識(関係法令等)
(事故報告等)
- 第36条 管理者は、事故発生のつど、内容を検討し自動車事故報告規則第2条に該当する場合は30日以内に事故報告をすること。又速報に該当するものは可能な限り速やかに事故速報を電話等により運輸支局長に対し行うこと。
(シートベルト)
- 第37条 管理者は、乗務員に対し道路交通法第71条の3(普通自動車等の運転者の遵守事項)の規定に基づきシートベルトの着用を義務づけること。
- 2 管理者は、乗務員に対し乗客の安全を確保するため、次の各号について徹底すること。
- (1) シートベルトを座席に埋没させないなど、乗客が常時着用することができる状態にしておくこと
- (2) 車内放送等により乗客にシートベルトの着用を促すこと
- (3) 発車前に乗客のシートベルトの着用状況を目視等により確認すること
付則
- 本規程は、昭和59年10月 1日から実施する。
- 平成4年1月20日改定
- 平成24年4月1日改定
- 平成27年12月1日改定
- 平成29年12月1日改定
- 令和1年9月1日改定
GSE南薩観光
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2018年5月20日(日)公開セミナ― 第38回 一橋大学移動講座「明治維新150年と日本の未来」開催のご案内 **本講座は、同窓生、如水会員に限らず、どなたでもご参加いただけます**一般社団法人如水会は、国立… |
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