刃物をバス・タクシーの車内に持ち込む際の 梱包方法についてのガイドライン

 

本ガイドラインの公表の目的について

 国土交通省では、平成 30 年6月9日に発生した東海道新幹線のぞみ号車内殺傷事件を受け て、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和 31 年運輸省令第 44 号)を改正し、乗合バス車内へ持ち 込んではならない物品として刃物を追加したところである。具体的には、刃物の中には、文房具 に代表されるように、日常生活あるいは社会生活における必要性から携帯されているものも多い ところ、利用者の利便性にも鑑み、他の利用者に危害を及ぼすおそれがないように梱包されたも のを除いて、車内への持込みが禁止される旨を明確化したものである。

 他方、一口に刃物といっても、その刃渡りや構造等は様々であり、これに由来する殺傷能力・ 危険性も一様ではない。このため、刃物を他の利用者に危害を及ぼすおそれがないように梱包す るに当たっては、これらを考慮した上で個別具体的なケースに応じて梱包方法を選択する必要が ある。

 今般の規則改正により、貸切バス及びタクシーについても、道路運送法に基づく標準運送約款 において、適切に梱包されていない刃物を旅客が携帯している場合に事業者が運送の引受け等を 拒絶できることとなり、本ガイドラインは、刃物の梱包方法について、典型的な例や考え方を示 すことにより、バス・タクシーの車内における危険の発生を未然に防止しつつ、利用者が手荷物 として刃物を危険なく運搬することを可能とし、利用者の利便性も保つための一助となることを 目的として定められたものである。

GSE南薩観光

CORP