九州運輸局では、貸切バス事業者が近年課題となっている運転者不足の解消、さらなる安全への取組みを着実に実施できるよう、令和5年8月25日に貸切バスの運賃・料金の公示の一部改正を行いました。
詳しくは九州運輸局〈貸切バスの運賃・料金制度について〉をご覧ください。
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○現行制度においては、需要の季節変動に対応することを想定して、基準額(原価ライン)の+30%(上限額)と-10%(下限額)の幅で運賃を公示することとなっている。
○今般、貸切バス事業者が、深刻な運転者不足の解消やさらなる安全への投資に向けた取組を着実に実施できるようにするため、現行の公示方法から、基準額を「下限額」とする公示方法に見直す。
○公示方法の見直しと併せて、現状の社会経済状況にあわせて「下限額」の引き上げを行う。
<経過措置>
「運賃・料金の変更届出書の実施予定日までに入札制による価格決定方式を採用している自治体等を含む運送申込者と合意又は運送契約を締結した運賃・料金については、従前の運賃・料金を基準とした額を適用することができる」
※ 公示時に文言が若干変わる可能性があります
<経過措置の補足>
● 「合意」とは、運送申込者と貸切バス事業者の間で、FAXやメール等で手配依頼があり、かつ、それに対する手配受諾の回答が記録で残っているものをいいます。
※従前の運賃・料金を基準として正式に運送申込書・引受書のやり取りが済んでいるものは従前の運賃を適用するとともに、正式な運送申込書・引受書のやり取りがなくても、FAX・メール等で双方合意のやり取りの記録があれば従前の運賃・料金を適用するという意味です。
● 見積もり依頼のみ(手配依頼していない)のものは今回の経過措置の対象外です
● 「運賃・料金の変更届出書の実施予定日までに」とは、8月末の公示後、30日以内に 貸切バス事業者が個別に届出をする際に提出する実施日になりますので、貸切バス事業者が いつを実施日として届出を出すかによって、貸切バス事業者毎に日にちが異なりますのでご注意ください。
( 例 : 貸切バスA株式会社が9月5日に運賃・料金変更届出書を提出し、実施日を9月15日とした場合、9月15日から新運賃に改定となるので、A株式会社との契約においては9月14日までに合意又は正式な運送契約が締結されているものが経過措置の対象となります。)